(店舗向け)BBQ食材の配達でビールを届けるには
バーベキューの食材配達でビールを追加する方法
アルコールの販売には許可・免許が必要
コロナ禍もあけて海岸や森林、河川でワイワイできるバーベキューの人気が高まってきています。昨今ではアルコールに対する目も緩和されてきたため、バーベキューを企画したら近所のスーパー・コンビニで大量にお酒を買い込むお客様も多いのではないでしょうか?
「お客様の利便性の為にビールも届けたい」 そのように考える食材配送業者向けの記事になります。
ご近所に届けるには「一般酒類販売小売業」の免許が必要
酒類の販売免許(通称:酒販免許)の小売業には一般酒類小売業・通信販売酒類小売業の2種類があり、少し調べた方でしたら通信販売になるんでしょう?と思われる方も多いかと思います。
インターネット経由で食材のご予約を頂くから、通信販売になるんですよね?そうすると大手メーカーのビールが取り扱えないと聞きましたが?
大手のBBQ配達サイトで食材の一括受注・配送でしたら「通信販売酒類小売業」になります。ですが、FCなどでHPサイトごとに受注をされている場合、配達先はご近所の「同一県内のみ」ではありませんか?その場合は一般酒類小売業となり、取り扱える酒類に制限はありません。
資格が必要だったり、飲食店営業許をとってしまっていると取得できないと聞きました。結構大変なんじゃないですか?
「酒類販売管理研修」の受講が殆どの場合必要になりますが、2時間程度の研修を免許取得時と3年に一度受けて頂ければ終わります。また、食材の配達がメインで実店舗でアルコールの提供を行っていなければ、「酒類販売責任者」と「食品衛生責任者」の人を分けて頂くだけで業務上の区別もしやすく、一般の飲食店より免許取得の難易度は低いと考えられます。
お酒の利益率は低いと聞きます。在庫の管理だったり手間がかかるのでキチンと利益につながるか心配です。
一般にお酒の利益率は20%~30%と聞いています。ビールの場合は更に低く15%~20%程度のようです。但し賞味期限は9ヵ月程度なので食材に比べて管理はしやすいかと思います。この点は経営判断になりますが、食材のお届けと一緒に冷たいビールもお届け出来たら、きっとお客様は喜ばれると思います。
取扱い酒類の種類を絞れば在庫リスクも少ないでしょうし、顧客満足度の向上も見込めるから、アルコールの配達も検討してみようかしら
その際は、是非こまや行政書士事務所にお任せいただければと思います。当事務所では許認可取得の先にある事業運営のサポートに力をいれております。
自社で免許の取得ができるかどうか?
STEP1. 財務状況・人的要件の確認
大まかにご確認頂きたいことをリストアップいたします。詳細は詰めていきますが、下記に該当する場合は免許の取得は難しいので時期を改めた方が良いかと思います。
- 直近3年間のうち最終赤字が資本金の20%を超え続けている又は債務超過に陥っている。
- 税金の滞納がある、申請前2年内において税金の滞納処分を受けている
- 国税や地方税の罰金や、刑事罰等を受けてから3年経過していない
- 申請の1年以内に銀行取引停止処分を受けている
より詳しい詳細はこちら<一般酒類小売業免許の解説>をご確認ください。
特段の刑罰・罰金を受けていない方で、法人設立後間もない方もご連絡ください。
STEP2. 店舗及び保管場所がある
マンション一室などでは、賃貸借契約書上で事業所として契約を行っていないことが殆どです。店舗として運営できる環境でのお酒の保管場所の確保が必要です。
STEP3. 仕入先の目途をつけて行政書士に連絡
仕入先の目途をつけます。その際に、酒類の卸売業免許を持っているところからしか仕入れることはできません。2社間での契約となりますので、信用の面から法人を要求されるところもあるそうです。当事務所では法人化のご相談も承っております。また酒販免許の申請時には定款の内容が問われることもありますので、定款をご準備してご相談ください。
酒販免許取得までのスケジュール
書類の作成と酒類指導官との打ち合わせ
上記のSTEP3まで問題なければ、酒類指導官との打ち合わせを行い、申請書の作成に取り掛かります。その際に打合せ・書類の作成ではほとんど時間がかかりませんが、審査期間に2ヵ月間必要な為、2.5ヵ月から3ヶ月を見込んで頂きます。5月・6月から提供を行いたい場合は2月頃には申請に取り掛からなければイレギュラーに対応できなくなってしまいます。
酒類指導官との打ち合わせ場所
基本的は酒類指導官設置署でのお打ち合わせになります。※必ず事前にお電話を入れてください。
通常は厚木営業所や横浜中税務署等の酒類指導官設置署にいますが、下記の巡回対象税務署にも巡回することがございます。※管轄は自社の巡回対象税務署を管轄する酒類指導官設置税務署になります。
○(酒類指導官設置税務署)横浜中央税務署・・・(巡回税務署)保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀(横須賀市、三浦市)、鎌倉(鎌倉市、逗子市、葉山町)
○(酒類指導官設置税務署)厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚(平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町)、藤沢(藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)、小田原(小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡)、相模原(相模原市)、大和(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)
国税庁:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について
どの行政書士を選べば良いのか?
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許可や免許は取得しただけでは終わらないことが殆どです。酒類の販売免許でも販売数量の届け出や帳簿の管理が必要になりますし、関連する事柄のご相談も多いかと思います。また、格安を謳っているところもあるようですが、図面の作成でお客様にご負担いただくことや移動費などの上乗せなどでトータルコストを考慮頂ければと思います。
当事務所では多数の補助金向け事業計画書の採択実績や融資のご相談もうけており、許認可・免許の取得と併せて経営面からのサポートに自信があります。酒販免許取得後が本番と考えて事業を発展してもらいたいと考えています。
当行政書士事務所の費用
○ 登録免許税 ¥30,000 ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。
○ 行政書士報酬 ¥140,000 (税込) ※受任時の着手金は50%になります。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000 納税証明書等の各種証明書取得代行をご依頼の際は別途¥10,000かかります。
通信販売酒類小売業との同時申請は別途¥45,000(税込)
対応する地域(主に神奈川県内)
神奈川県
下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。