"酒類販売管理者"の届出を解説

酒類販売管理者に選任することができる者

酒類販売管理者に選任することができる者は、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の(1)~(3)の全てに該当する者です。なお、酒類小売業者(法人であるときはその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることができます。

(1)次の3つに該当しない者

  • 未成年者
  • 精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
  • 酒税法第 10 条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者

(2)酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)

(3)他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者

届出義務

酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。

罰則

酒類販売管理者を選任しなかった場合には、10 万円以下の過料に処されることとなっています。

酒類販売免許の新規取得時

酒類の販売免許を申請する際には、酒類販売管理研修を免許の申請前にご予約いただき、、酒類の販売業務を開始する時までに取得していただければ申請は可能ですが、事業経営の面からも事前に受講して頂く事をおすすめします。 申請の流れはこちらからご確認ください ⇒ 一般酒類販売免許

この時酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処されることとなっています。

定期的な研修について

定期研修の義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。

罰則

定期的な研修の受講をさせていない場合には、勧告・命令を受けることがあり、命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処されることとなっています。

標識の掲示義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。

酒類販売管理者 免許

国税庁 酒類の免許

  1.  販売場の名称及び所在地
  2.  販売管理者の氏名
  3.  酒類販売管理研修受講年月日
  4.  次回研修の受講期限(3の3年後の前日)
  5.  研修実施団体名