酒販免許 |酒類卸売業免許(輸出入酒類卸売業免許

酒販免許 |酒類卸売業免許では店舗などでアルコールを含んでいる飲料を酒類販売業者または酒類製造業者に対して販売(卸売)する際に必要となる免許です。

お酒の輸出入を行う方や酒造メーカーの方で卸売りを行う際は必要になります。以前は取り扱数量などで厳しい要件がありましたが、現在は若干緩和されていますのでご検討中の方はお気軽にお問合せください。

酒類卸売業免許(輸出入酒類卸売業免許)が必要な方とは?
・貿易を行っているがお酒も輸入(輸出)したい ※輸出と輸入は別の免許になります。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合
※接客業者が申請される場合は飲食店で提供するアルコールと明確に区分を行う必要があるため若干厳しくなります。
酒販免許

輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。

「全酒卸売業免許」や「ビール卸売業免許」と他の酒類卸売業免許では違いがあるんですか?

こまや行政書士

「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は公開抽選ですが、その他の免許は申請等の順に審査を行い、免許を付与しています。上記の2つを狙う前にまずその他の免許を取得して抽選が当たるのを待つのが一般的です。また人的要件の面でも「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」より要件が緩和されていますのでご確認ください。

酒販免許 |最初に確認するポイント

初めて酒類の販売免許を申請されるかた向けに解説いたしますので、以前に「酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法」やその他罰則で処罰を受けているかたの要件は除いて記載させて頂きます。

また、「破産者で復権を得ていないこと」という要件もありますが、こちらは大体の方が復権されているかと思います。

ご質問がありましたら回答いたしますので別途ご相談ください。

【人的要件】

  • 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
    ※ なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒 類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、 ②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経 営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

【その他要件】

  • 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から年を経過していること
  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

簡単にまとめると:直近3年でクレジットカードが作れなくなるよう出来事はございましたか?

  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
  • 現に国税又は地方税を滞納していないこと
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない事
  • 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

簡単にまとめると:販売の店舗予定場所は飲食店ですか?※飲食店の場合少し要件が難しくなります。

  • 最終事業年度以前3事業年度の決算書
    ※最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合は申請できません
    ※最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合は申請できません。
経営基礎要件の見方 <貸借対照表の純資産の部>
株主資本           ***
 1 資本金         ***①
 2 資本剰余金       ***②
 (1) 資本準備金     ***
 (2) その他資本準備金  ***
 3 利益剰余金       ***③
 (1) 利益準備金     ***
 (2) その他利益剰余金  ***
   ○○積立金       ***
   繰越利益剰余金     ***④

(1)最終事業年度が、④<0(繰越損失)の場合で、
繰越損失額(④)が、資本等の額(①+②+③-④)を超えている場合

(2)各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の資本等の額(①+②+③-④)×20%の額を全ての事業年度において超えている場合

上記の2点のどちらかにかかってしまうと申請できません。

「簡単にまとめると」
3年連続で大幅な赤字又は債務超過でしょうか?
3年間のお酒の販売経験、又は3年間何かしらの個人事業主等の経営経験はございますか?

ご不安な場合は書類をPDFなどでメールで送付ください。受任前の際に確認して可否をご連絡いたします。

酒販免許 |申請時に必要な書類等

  • 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~5
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し、最終事業年度以前3事業年度の財務諸表、履歴事項全部証明書(法人)
  • 複数申請書等一覧表
  • 地方税の納税証明書
  • 申請書次葉3付属書類 ※土地、建物、施設等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
  • 土地及び建物の登記事項証明書 ※全部事項証明書を添付しているか、複数地番に係る場合はすべての土地の登記事項証明書
  • その他参考となるべき書類 ※酒類指導官との打ち合わせによる判断となります。
<国税庁 一般酒類小売業免許申請の手引き>

酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~5の記載内容としては、販売予定地の近隣の地図や販売場の建物内の配置図、収支・資金繰りに関する詳細などを記載して提出します。

定款の記載内容に酒類の販売を行う旨の記載が必要になります。定款の変更をご希望の方は併せてご相談ください。

申請に係る費用

【新規申請】
○ 登録免許税   ¥90,000  ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。
○ 行政書士報酬  ¥160,000 (税込) ※受任時に着手金として50%お支払いいただきます。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000  納税証明書等の各種証明書取得代行をご依頼の際は別途¥10,000かかります。

【条件緩和】※一般酒類販売業免許又は通信販売酒類小売業免許をお持ちの方
○ 登録免許税   ¥60,000  ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。
○ 行政書士報酬  ¥80,000 (税込) ※受任時に着手金として50%お支払いいただきます。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000  納税証明書等の各種証明書取得代行をご依頼の際は別途¥10,000かかります。

行政書士に依頼するデメリット・メリット

行政書士に依頼するデメリット

  • 行政書士に支払う報酬が発生します。
  • どの行政書士に相談をすれば良いのかわからない
  • 書類作成の際にメールやお電話などの若干のやり取りが発生する。

行政書士に依頼するメリット

  • 申請書類の作成、証明書の取得などの大部分を丸投げできます。
  • 書類作成までの期間を大幅に短縮できます。貸店舗などの場合は申請時に賃貸契約書が必要になるため、申請書の作成が遅れたり、酒類指導官との打ち合わせが長引いた際には、建物の賃貸料が余計にかかってしまいます。
  • 免許取得後の届け出などの不安もご相談できます。

当事務所では手続きの難易度でお客様が申請ができると思われる許認可は、お客様ご自身で行って頂く事を推奨しております。
その際に「飲食店の営業許可」までがお客様側で手続きが行える難易度と見込んでいますが、酒類の販売免許ではその1段階上の
難易度の手続きと考えています。
国税庁の手引きをご覧いただき、難しいと判断されましたらこまや行政書士事務所にご依頼頂ければ幸いです。

酒類卸売業免許取得までのスケジュール

お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認や必要な書類などをお伺いいたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。 ⇒ 酒類販売免許の取得にかかる費用
酒販免許の費用
ご契約・発注
受任契約や委任状への署名など、必要な契約をいたします。
その際に着手金と登録免許税をお預かりいたします。
お客様の事由に基づかない事柄により免許が不交付となった場合は返金いたします。
申請書の作成及び酒類指導官との打ち合わせ
申請者様の代行として酒類指導官との打ち合わせを行い申請書の作成及び提出を行います。
審査期間2ヵ月+打合せ及び書類の作成で半月~1ヶ月で免許の交付まで2.5ヵ月~3ヶ月を見込んで頂きます。
また、場合によっては税務署への来署や追加書類を求められることがあります。

(神奈川県の酒類指導官設置署)※必ず事前にお電話を入れてください。
○横浜中央税務署・・・(巡回税務署)保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉
○川崎北税務署・・・(巡回税務署)鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西
○厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚、藤沢、小田原、相模原、大和
国税庁:酒類指導官設置署及び巡回対象税務署
実地調査が必要な場合
税務署にて申請場所の実地調査を行う場合がございます。

申請場所がお酒の販売場として適切であるかを申請内容と照らし合わせて間違いが無いか等を確認します。

その際に申請内容についてヒアリングを行います。(20分程度)

その際には当事務所の行政書士が申請者様と実地検査に同行いたしますので、ご安心ください。
ご入金
免許の交付の通知後2週間以内に残金のご入金を願います。

下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。


    対応する地域

    神奈川県

    • 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
    • 県央地域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
    • 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
    • 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町    その他:東京都、静岡県
    • その他業務:https://www.komaya-law.com/ (こまや行政書士事務所)