お祭りでビールを販売する方法

物産展やお祭りなどの会場で臨時に酒類を販売する方法

お祭りでお酒、期限付酒類

期限付酒類小売業免許、又は飲食店営業許可が必要

期限付酒類小売業免許とは

酒類の販売業免許を受けようとする方が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする場合には、税務署長は、その販売場に係る販売業免許について期限を付することができることとされています。
 物産店やお祭りなどの会場で期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を受けるためには、申請者が酒類製造者又は酒類販売業者であり、次のすべての要件を満たすことが必要です。

  • 酒類の小売目的が特売又は在庫処分等でないこと
  • 会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
  • 開催期間又は期日があらかじめ定められていること

ただし、キャンプ場、スキー場、海水浴場等季節的又は臨時に人が集まる場所において、現に固定した店舗を設け、清涼飲料又はし好飲料の販売を業として行っている方が申請者の場合で、販売場廃止後の酒類の引渡先(免許申請に係る酒類の品目について製造免許又は販売業免許を受けている酒類製造者又は酒類販売業者のことをいいます。)及び引渡期日があらかじめ定められており、かつ、その引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出する場合は、申請者が酒類製造者又は酒類販売業者でなくとも免許を受けることができます。

基本は既に酒販免許を持っている方が申請ですが、条件により対応が可能

飲食店営業許可(屋台型臨時営業)

実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事で営業できます。ただし、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や、定まっていない開催期間で行う断続的な行事及び個人が単独で開催している行事での営業はできません。

  • 市販品の清涼飲料水や酒類を注ぐ。
  • ※氷は市販品を用いること。
  • ※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。
  • ※生の果物を添えることは不可とする。

食品衛生責任者等の資格が必要です。※すぐに取得できます。約1万円

どちらが良いのか?

臨時で販売するだけなら飲食店営業許可がおすすめ

普段から酒類の販売を行っており、免許をすでに所持されている方なら期限付酒類小売業免許の方が楽ですが、臨時で販売したいだけの場合は飲食店営業許可の方が圧倒的に楽です。皆様が普段考えれらえている飲食店営業許可と違い初期投資が少なく申請ができます。

 <屋台型臨時営業許可申請に必要な書類>

  • 営業許可申請書
  • 施設の図面(寸法、設備などの詳細が記載されたもの)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 法人番号又は登記事項証明書※(営業者が法人の場合のみ)
  • 申請手数料(新規4,000円、継続3,000円、短期2,000円)
神奈川県

 <酒類販売小売業・期限付酒類小売業免許>

  • 酒類販売小売業の免許取得
  • 期限付酒類小売業免許届出書
  • 使用(営業)の許可書の写し
  • 催物のパンフレット等
  • 酒類販売管理者専任(解任)届出書
  • 酒類の販売数量等報告書
国税庁

提供する方法としては、開栓をおこなうか行わないかになりますが、圧倒的に飲食店営業許可の方が簡単なので、お祭りの際には屋台型臨時営業許可で申請を行っていただくことをお勧めいたします。

なお、当事務所では屋台型臨時営業許可のサポートも行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。