酒類販売管理研修とは

酒類販売管理研修 は酒販免許の申請前に是非ご検討ください。酒類の販売免許を取得する際の人的要件の一つとして、3年以上の酒類等の販売経験などを必要としています。販売経験が足りない方は、この研修を受講することで酒類の販売の経験があるとして審査を行うことができます。この研修は行政から指定を受けた研修実施団体が行い、20歳未満者と思われる者に対する年齢確認の実施、及び酒類陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項のほか、アルコール飲料としての酒類の特性や商品知識等を修得することにより、その資質の向上を図り、販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めることを目的として実施されるものです。

2017年の6月からは酒類の小売販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しそのものに販売管理研修(初回受講・再受講)を受講させるように義務付けられています。神奈川県では下記の団体で受講することができます。(2023年確認)

団体名講習費用備考
日本フランチャイズチェーン協会JFA会員:2,200円
JFA会員:4,700円
2ヵ月に一回程度(1回2時間の講習)
かながわ労働プラザ(※石川町駅徒歩3分)
日本ボランタリーチェーン協会正会員・賛助会員:3,000円
一般:5,000円
月に2回程度(1回2時間の講習)
かながわ労働プラザ・横浜商工会議所開催
神奈川県小売酒販組合連合会正会員:3,500円
一般:5,000円
月に1回程度(1回2.5時間の講習)
横浜酒販会館開催
東京都開催の講習は多数ありますので、ご都合が合わない場合はそちらもご確認ください。

主な講習内容 (計2時間から2.5時間)

  • オリエンテーション
  • 酒類の特性(酒税法・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
  • 酒類小売業者等が種類の販売業務に関して遵守しなければならない法令等の講習(未成年者飲酒禁止法、リサイクル関係法、独占禁止法)
  • チェックテスト

○法人の場合は役員に1名、店舗の販売責任者に1名取得が必要になり、店舗の販売責任者は3年に1度更新の為再受講が必要になります。※役員に関しては再受講は不要です。

免許の申請にはなくても申請が出来ますが、すぐに必要になるため事前に取得されることをお勧めしております。

酒類の販売免許取得の際はぜひご連絡ください!

一般酒類小売業の免許をご検討されている方は一度ご覧ください。

一般酒類小売業を行政書士が解説

一般酒類小売業免許とは 酒類販売免許 の一つである一般酒類小売業免許とは、店舗などでアルコールを含んでいる飲料を販売する際に必要となる免許です。この免許は対面販…

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    対応する地域

    神奈川県

    • 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
    • 県央地域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
    • 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
    • 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町    その他:東京都、静岡県
    • 国税庁:酒類指導官設置署及び巡回対象税務署
    • その他業務:https://www.komaya-law.com/ (こまや行政書士事務所)