全酒類卸売業免許

酒類卸売業免許(全酒類卸売業免許)

酒類卸売業免許では店舗などでアルコールを含んでいる飲料を酒類販売業者または酒類製造業者に対して販売(卸売)する際に必要となる免許です。

お酒の輸出入を行う方や酒造メーカーの方で卸売りを行う際は必要になります。以前は取り扱数量などで厳しい要件がありましたが、現在は若干緩和されていますのでご検討中の方はお気軽にお問合せください。

酒類卸売業免許(全酒類卸売業免許)が必要な方とは?
・全ての品目の酒類を継続的に卸売を行いたい方
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合
酒類卸売業 困る

全酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許とは、原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
この免許については、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度において免許を付与等することができる件数
(以下「免許可能件数」といいます。)の範囲内で免許等を受けることができます。

「全酒類卸売業免許」に記載のある免許可能件数っていうのはなんですか?

こまや行政書士

「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は市場も大きく非常に魅力的ですよね、ただその分都道府県ごとに毎年の免許交付件数に上限を定めており、非常に厳しい審査基準を設けています。例えば東京都で数件、神奈川県で1件程度です。公開抽選制になっているため、取得を目指す際は毎年申し込まれてはいかがでしょうか?

抽選となると倍率はどの程度?

こまや行政書士

神奈川県では1件の免許に14社が抽選を申し込んでいます。「ビール卸売業免許」は5件の免許に1件の申し込みのため、こちらも市場が大きく大変魅力的な免許の為ご検討いただいてはいかがでしょうか?(23年11月現在)

全酒類卸売業免許の申請で一番最初に確認するべきポイント

初めて酒類の販売免許を申請されるかた向けに解説いたしますので、以前に「酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法」やその他罰則で処罰を受けているかたの要件は除いて記載させて頂きます。

また、「破産者で復権を得ていないこと」という要件もありますが、こちらは大体の方が復権されているかと思います。

ご質問がありましたら回答いたしますので別途ご相談ください。

  • 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から年を経過していること
  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 現に国税又は地方税を滞納していないこと
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 最終事業年度以前3事業年度の決算書

※最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合は申請できません

※最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合は申請できません。

  • 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10 年以上である者。または酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
  • 申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許に係る申請等については100kl 以上、ビール卸売業免許に係る申請等については50kl 以上であること

ご不安な場合は書類をPDFなどでメールで送付ください。受任前の際に確認して可否をご連絡いたします。

申請時に必要な書類等

  • 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~5
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し、最終事業年度以前3事業年度の財務諸表、履歴事項全部証明書(法人)
  • 複数申請書等一覧表
  • 地方税の納税証明書
  • 申請書次葉3付属書類 ※土地、建物、施設等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
  • 土地及び建物の登記事項証明書 ※全部事項証明書を添付しているか、複数地番に係る場合はすべての土地の登記事項証明書
  • その他参考となるべき書類 ※酒類指導官との打ち合わせによる判断となります。
<国税庁 一般酒類小売業免許申請の手引き>

酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~5の記載内容としては、販売予定地の近隣の地図や販売場の建物内の配置図、収支・資金繰りに関する詳細などを記載して提出します。

定款の記載内容に酒類の販売を行う旨の記載が必要になります。定款の変更をご希望の方は併せてご相談ください。

申請に係る費用

【新規申請】
○ 登録免許税   ¥90,000  ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。
○ 行政書士報酬  ¥160,000 (税込) ※受任時に着手金として50%お支払いいただきます。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000  納税証明書等の各種証明書取得代行をご依頼の際は別途¥10,000かかります。

【条件緩和】
○ 登録免許税   ¥60,000  ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。
○ 行政書士報酬  ¥80,000 (税込) ※受任時に着手金として50%お支払いいただきます。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000  納税証明書等の各種証明書取得代行をご依頼の際は別途¥10,000かかります。

行政書士に依頼するデメリット・メリット

行政書士に依頼するデメリット

  • 行政書士に支払う報酬が発生します。
  • どの行政書士に相談をすれば良いのかわからない
  • 書類作成の際にメールやお電話などの若干のやり取りが発生する。

行政書士に依頼するメリット

  • 申請書類の作成、証明書の取得などの大部分を丸投げできます。
  • 書類作成までの期間を大幅に短縮できます。貸店舗などの場合は申請時に賃貸契約書が必要になるため、申請書の作成が遅れたり、酒類指導官との打ち合わせが長引いた際には、建物の賃貸料が余計にかかってしまいます。
  • 免許取得後の届け出などの不安もご相談できます。

当事務所では手続きの難易度でお客様が申請ができると思われる許認可は、お客様ご自身で行って頂く事を推奨しております。
その際に「飲食店の営業許可」までがお客様側で手続きが行える難易度と見込んでいますが、酒類の販売免許ではその1段階上の
難易度の手続きと考えています。
国税庁の手引きをご覧いただき、難しいと判断されましたらこまや行政書士事務所にご依頼頂ければ幸いです。

酒類卸売業免許取得までのスケジュール

お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認や必要な書類などをお伺いいたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約・発注
受任契約や委任状への署名など、必要な契約をいたします。
その際に着手金¥と登録免許税をお預かりいたします。
お客様の事由に基づかない事柄により免許が不交付となった場合は返金いたします。
申請書の作成及び酒類指導官との打ち合わせ
申請者様の代行として酒類指導官との打ち合わせを行い申請書の作成及び提出を行います。
審査期間2ヵ月+打合せ及び書類の作成で半月から1ヶ月で免許の交付まで2.5ヵ月~3ヶ月を見込んで頂きます。
また、場合によっては税務署への来署や追加書類を求められることがあります。

(神奈川県の酒類指導官設置署)※必ず事前にお電話を入れてください。
○横浜中央税務署・・・(巡回税務署)保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉
○川崎北税務署・・・(巡回税務署)鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西
○厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚、藤沢、小田原、相模原、大和
実地調査が必要な場合
税務署にて申請場所の実地調査を行う場合がございます。

申請場所がお酒の販売場として適切であるかを申請内容と照らし合わせて間違いが無いか等を確認します。

その際に申請内容についてヒアリングを行います。(20分程度)

その際には当事務所の行政書士が申請者様と実地検査に同行いたしますので、ご安心ください。
ご入金
免許の交付の通知後2週間以内に残金のご入金を願います。

対応する地域

神奈川県

  • 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
  • 県央地域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
  • 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
  • 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町    その他:東京都、静岡県
  • 国税庁:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について