酒類販売管理者の選任(解任)の届出手続

酒類販売管理者の届出に関して

酒類販売管理者を選任(解任)した場合に必要になる手続きです。

手続きを行う人

酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって酒類の小売販売を行う者を含みます。)

提出時期

選任(解任)したときから、2週間以内
※酒類販売管理者の選任は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに行わなければなりません。

新規で販売場の申請をした場合は、酒類の販売を開始する時までに酒類販売管理者を選任してください

記載方法

申請様式及び記載方法、パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書(届出書)を作成・提出してください。

※ 書面で申請書(届出書)を作成の上、持参又は送付により下記の提出先に提出することもできます。

国税庁 参考サイト

罰則

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

第百一条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、十万円以下の過料に処する。

事務所所在地:
神奈川県平塚市紅谷町8-16

メール:
 y.ninomiya@komaya-law.com