酒類販売免許とは
酒類販売免許の種類を解説
お酒・アルコールを含んだ飲料等を販売するときは免許が必要です。酒類の販売免許は国税庁(税務署)が免許を付与することで、各事業主が適正にお酒を販売できるように管理するためのものです。
お酒の販売免許の種類
- 一般酒類小売業免許が必要な方は?
- ・一般消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売予定の方
・同一県内の顧客(神奈川県に店舗を置く場合は神奈川県内)に酒類の通信販売を行いたい方
・コンビニエンストア、飲食店、スーパー、食料品店、小規模売店、Bar、古物商を営む方からのお問合せが多いです。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合
- 通信販売酒類小売業免許が必要な方とは?
- ・消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売予定の方
・通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件を
インターネット、カタログの送付等により、郵便、電話その他の通信手段)により販売を行う方
⇒同一県内への通信販売でしたら一般酒類小売業免許で販売ができます。
・コンビニエンストア、飲食店、スーパー、食料品店、売店、Bar、古物商を営む方からのお問合せが多いです。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合
※酒類の店頭小売または一の都道府県の消費者等のみを対象として小売りを行うことはできません。
- 酒類卸売業免許が必要な方とは?
- ・酒類の販売免許を取得している小売業者向けに酒類の販売を行う方
・酒造メーカーからのお問合せが多いです。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の卸売販売業を行おうとする場合
卸売業免許の種類は多岐に渡るため、下記「酒類卸売業」からご確認下さい。
一般酒類小売業 | 通信販売酒類小売業 | 酒類卸売業 | |
販売方法 | 基本的には店頭販売の許可になります。 販売先が同一県内に限られる場合は 通信販売も可能です。 | 電話・インターネット・オークション・ チラシ・EC等で販売先が2つ以上の 県の場合は通信販売の免許になります。 店頭販売はできません。 ※販売先が同一県内に限られる場合は 一般酒類で販売できます。 | 基本的には店頭販売・通信販売 ともに可能です。 ※免許の種類によって店頭販売に 限られるものがあります。 |
販売先 | ※他の酒類販売業者向けには 販売できません | 2つ以上の都道府県の一般の消費者向け ※他の酒類販売業者及び同一の県内のみを 対象にした販売はできません。 | 酒類販売業者又は酒類製造業者 に対して販売できます。 ※一般の消費者・料理店などに対して 販売することはできません。 |
取扱い商品 | 取扱いできる酒類に制限はありません | 課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満 である酒類製造者が製造、販売する酒類。 ※輸入酒類では制限がありません。 | 免許の種類によって、取扱いできる 酒類が変わってきます。 |
登録免許税 | 3万円 | 3万円 | 9万円 |
お酒の販売免許を取得する方法
まずは三つのポイント
- 販売する場所は決まっていますか?
- 3年連続で資本の20%以上の赤字又は債務超過でないこと
- 事業の経験3年以上が目安
詳しくは各免許により少しづく違いますので上記の「一般酒類小売業」「通信販売酒類小売業」「酒類卸売業」のページをご確認ください。
免許取得後の届出等の義務
酒類の販売管理者
販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
標識の掲示
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限(の3年後の前日)
- 次回研修の受講期限(の3年後の前日)
酒類の販売数量等の報告
ビールやみりん・清酒などの区分ごとに4月1日から翌年3月末までに販売した数量と3月末のの在庫数量を報告する義務がありあます。
内容はとても簡単なものなので、一度ご確認頂く良いかもしれません。
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