新規のお酒の販売免許取得業者について(2024年11月)

新規の酒販免許取得業者に関して

こまや行政書士

国税庁の免許の新規取得者名等一覧では「酒類販売免許の新規取得者名等一覧」と「酒類等製造免許の新規取得者名等一覧」が掲載されています。各月ごとに分けられていますのでご興味がありましたら一度ご覧ください。⇒「国税庁※別サイト なお神奈川県は東京国税局の管轄となりますので東京国税局⇒神奈川県の順に進んでご確認下さい。

新規に取得される業者の傾向

東京国税局の令和6年10月31日発表の「酒類販売業免許の新規取得者名等一覧」(※令和6年9月1日~令和6年9月30日までの酒類販売業免許の取得者) を確認すると、厚木税務署管轄で新規で酒類の小売業免許を取得した件数は下記の通りになっています。

管轄税務署小売業※新規内FC・大企業等
平塚税務署5件4件
藤沢税務署2件0件
厚木税務署1件1件
小田原税務署0件0件
厚木税務署管轄・令和6年10月

上記のとおりコンビニやスーパーマーケット、ドラッグストアやホームセンター等、新規で酒類の販売免許を取得される方はほとんどが大手企業です。なぜか既に販売免許を取得されているコンビニやドラッグストアからの手続きや届出に関するお問合せが多く、そのあたりどのような契約になっているのか少し気になりますが、その点は置いておいて・・・

新規の酒類販売免許取得は難しい?

新規の酒類販売免許取得が難しすぎないか?の問題はあると思います。酒類の販売免許の申請は行政書士の中でも難易度は高い方だと言われています。本来、酒類の買取を行う質屋やメルカリ等で転売される方も免許を取得しなければならないはずなのに、意外と見落とされてしまっています。

また、外国の方が知らずに母国から持ち込んだお酒を販売している姿を見たこともあります(※在留資格の面でかなり危ないです)。 正直簡単に取れるものだったら、「取得していなかったら、とっといた方がいいですよ!」と強く言えますが、要件等も色々ありますのでお客様からしっかりヒアリングをしないとなかなか勧めにくいタイプの許可になります。

いますぐに必要でなくても

このように難しいと言われる許可は事前の準備が大切になってきます。確定申告はそれでいいですか?法人を設立される場合は定款はそれで大丈夫ですか?など心配な点は多々ありますが、ご不安な場合は下記をご確認いただくか当事務所までお問合せください。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許とは 一般酒類小売業免許とは店舗などでアルコールを含んでいる飲料を販売する際に必要となる免許です。お酒を販売する酒屋さんやコンビ二で必要な免許…

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは 通信販売酒類小売業免許では2つの県以上でアルコール飲料を通信販売する際に必要となる免許です。地酒を通信販売したい酒屋さんや古物商でア…

一覧表の見方

新たに酒類の販売免許を取得される方は一般酒類小売業免許が圧倒的に多くなります。その際一覧には「卸小売等区分」は小売となり、「種類区分」は一般表示されます。

また、「処理区分」では新規と表示されます。その他に条件緩和:既に他の許可を取得しており新たに取り扱いの酒類を追加する等移転:酒類の販売免許を取得している店舗が他へ移転するなどもあります。

下記お問合せフォームまたはお電話(090-8434-3526)にてお気軽にお問合せください。

    その他業務:https://www.komaya-law.com/ (こまや行政書士事務所)