個人で酒類の販売免許を取得する方法
酒販免許を個人で取得できるのか?の疑問に回答
個人でも酒類の販売免許の申請は可能
可能という書き方をした理由
まず、税務署に申請する要件としては個人でも問題ありません。免許の取得をされている方も沢山いらっしゃいます。
ではなぜその様なひっかかる言い方をしたのかというと・・・
与信管理の問題
酒類の小売業の免許を申請するには予定仕入先を決めておかなければなりません。通信販売酒類小売業の場合は取り扱う酒類のパンフレットを求められることもあります。仕入先は酒類卸売業免許の事業者から仕入れる為(※他の一般酒類小売業免許の店舗から仕入れて販売することはできません)BtoBとしての取引になるため「与信管理」を行う卸売り会社が殆どです。
その点を踏まえても申請は可能
このサイトまでたどり着いている方でしたらご存じとは思いますが、インターネット経由での酒類卸売り業者も多数あります。有名なところでは「カクヤス」などです。
私のおすすめは地元の酒蔵とコミュニケーションをとり特約店や代理店として開業することです。古くからある酒蔵もインターネット経由で通信販売を行うなど、柔軟に対応していこうという酒蔵が増えてきました。相手のブランディングを大切にして地酒取り扱えるようになれば他社との差別化にもつながりやすいです。
個人事業主と法人のどちらが良いのか?
新規取得のほとんどは法人又はコンビニ等のFC
神奈川県で酒類販売業免許を新規取得の一覧を見てみても、法人かコンビニしか見当たりませんでした。インボイス制度の影響もあるので、事業が成長した時は、法人成りを検討するかと思います。ですが、個人で酒販免許を取得した後に法人成りするときは、新規で酒販免許の取得するのと同じようなことが必要になります。
国税庁
通信販売酒類小売業なら個人でも良いかもしれない
一般酒類小売業免許の場合は店舗を構えての販売になるため、法人化をお勧めします。ですが、副業としてインポートのまだ無名なウォッカを販売してみたいという場合、まずは個人事業主で申請して販売するという手段も良いかと思います。
結論:法人で申請した方がよい
取引先との選択肢が多くなりアドバイスを貰えるようになったり、経営面でとれる戦略が増えるなど法人化のメリットは多いです。元々お酒は販売単価も高くなりやすく、販売先が飲食店などの事業者も多いので、インボイス登録の必要性から法人化してからの申請をお勧めいたします。下記よりお問合せ下さい。
こまや行政書士事務所(神奈川行政書士会所属)