"酒類販売免許"ビール券の取り扱い
"酒類販売免許"の取得を検討される際に、ふと気になるビール券の取り扱いについて解説致します。基本的には金額ベースでの清算になりますし、酒販組合でも協力をお願いされていますので是非ご検討ください。
ビール券を取り扱う方法
"酒類販売免許"ビール券とは
ビール券とは、お酒の販売店が加盟している「全国酒販協同組合連合会」が発行する、ビールと引き換えられる商品券です。券面には例えば「ビール共通券 びん633ml 2本」などと表示されているだけですので、どのビールを選ぶかはビール券を持ち込んだ人が決めることができます。
ビール券は全国酒販協同組合連合会に加入しているスーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどの店舗で使えます。ビールには好みがあると思いますが、ビール券を受け取った人が自分で好きな銘柄を選べ、さまざまな場所で使える利便性からプレゼントに選ぶ人が多いようです。ビール券が利用できる店舗には取扱店であることをお知らせするステッカーが貼ってあります。
ビール券の精算方法
ビール券には使用期限・精算の期限があります。
- 神奈川県酒販協同組合連合会
- 川崎酒販協同組合
- 神奈川県央酒販協同組合
- 相模原酒販協同組合
- 横浜酒販協同組合
- 藤沢酒販協同組合
- 小田原酒販協同組合
- 鎌倉酒販協同組合
- 鶴見酒販協同組合
- 横須賀酒販協同組合
- 平塚酒販協同組合
ビール券の取扱いに関して、神奈川県内では上記の酒販組合にお問合せ下さい。
例)組合の「使用済回収券精算表」に券種ごとに枚数、金額を記入していただき、 商品券左側にある点線部分を切り取って裏面に引換店舗印を押印のうえ、組合事務所まで持参。現金または小切手にて支払
例)指定用紙(商品券代請求書)に店名・枚数・FAX送信日・来店日を記入して戴きご来店の事前に商品券請求書と使用済商品券を組合まで持参。 枚数を確認後、小切手 または現金にて支払 などです。
お酒の販売免許:一般酒類販売小売業の免許を取得