通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許では2つの県以上でアルコール飲料を通信販売する際に必要となる免許です。

地酒を通信販売したい酒屋さんや古物商でアルコールを取得してオークションに出品する際などに必要な免許です。

通信販売酒類小売業免許が必要な方とは?
・消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売予定の方
・通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件を
インターネット、カタログの送付等により、郵便、電話その他の通信手段)により販売を行う方
・コンビニエンストア、飲食店、スーパー、食料品店、売店、Bar、古物商を営む方からのお問合せが多いです。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合
※酒類の店頭小売または一の都道府県の消費者等のみを対象として小売りを行うことはできません。

通信販売酒類小売業免許の申請で一番最初に確認する事

今回は初めて酒類の販売免許を申請されるかた向けに解説いたしますので、以前に「酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法」やその他罰則で処罰を受けているかたの要件は除いて記載させて頂きます。

ご質問がありましたら回答いたしますので別途ご相談ください。

  • 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと、また、現在国税・地方税の滞納がないこと
  • 販売予定の場所が決まっている。※飲食店との併設は難しいことが多いため別途ご相談ください。
  • 酒類の予定仕入先と見込みの販売数量や在庫数量を計算されていますか? 。
  • 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
    ※この条件を満たしていなくても十分な経営経験と酒類販売管理研修の受講(1日で取得できます)で要件に対応できます。
  • 申請前の1年以内に銀行取引停止処分が無い事
  • 最終事業年度以前3事業年度の決算書 (個人の場合は収支計算書)
    ※最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合は申請できません
    ※最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合は申請できません。
経営基礎要件の見方 <貸借対照表の純資産の部>
株主資本           ***
 1 資本金         ***①
 2 資本剰余金       ***②
 (1) 資本準備金     ***
 (2) その他資本準備金  ***
 3 利益剰余金       ***③
 (1) 利益準備金     ***
 (2) その他利益剰余金  ***
   ○○積立金       ***
   繰越利益剰余金     ***④

(1)最終事業年度が、④<0(繰越損失)の場合で、
繰越損失額(④)が、資本等の額(①+②+③-④)を超えている場合

(2)各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の資本等の額(①+②+③-④)×20%の額を全ての事業年度において超えている場合

上記の2点のどちらかにかかってしまうと申請できません。

ご不安な場合は書類をPDFなどでメールで送付ください。受任前の際に確認して可否をご連絡いたします。

申請時に必要な書類等

  • 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し(法人)
  • 複数申請書等一覧表
  • 地方税の納税証明書
  • 申請書次葉3付属書類 ※土地、建物、施設等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • 土地及び建物の登記事項証明書 ※全部事項証明書を添付しているか、複数地番に係る場合はすべての土地の登記事項証明書
  • 販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書等
  • 酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(HP等)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
  • その他参考となるべき書類 ※酒類指導官との打ち合わせによる判断となります。
<国税庁 通信販売酒類小売業免許申請の手引き>

酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6の記載内容としては、販売予定地の近隣の地図や販売場の建物内の配置図、収支・資金繰りに関する詳細などを記載して提出します。

定款の記載内容に酒類の販売を行う旨の記載が必要になります。定款の変更をご希望の方は併せてご相談ください。

申請に係る費用

○ 登録免許税   ¥30,000  ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。

○ 行政書士報酬  ¥140,000(税込) ※受任時に着手金として50%お支払いいただきます。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000  納税証明書等の各種証明書取得代行をご依頼の際は別途¥10,000かかります。
一般酒類小売業との同時申請は別途¥45,000(税込)

行政書士に依頼するデメリット・メリット

行政書士に依頼するデメリット

  • 行政書士に支払う報酬が発生します。
  • どの行政書士に相談をすれば良いのかわからない
  • 書類作成の際にメールやお電話などの若干のやり取りが発生する。

行政書士に依頼するメリット

  • 申請書類の作成、証明書の取得などの大部分を丸投げできます。
  • 書類作成までの期間を大幅に短縮できます。貸店舗などの場合は申請時に賃貸契約書が必要になるため、申請書の作成が遅れたり、酒税管との打ち合わせが長引いた際には、建物の賃貸料が余計にかかってしまいます。
  • 免許取得後の届け出などの不安もご相談できます。

当事務所では手続きの難易度でお客様が申請ができると思われる許認可は、お客様ご自身で行って頂く事を推奨しております。
その際に「飲食店の営業許可」までがお客様側で手続きが行える難易度と見込んでいますが、酒類の販売免許ではその1段階上の
難易度の手続きと考えています。
国税庁の手引きをご覧いただき、難しいと判断されたら、リスクを考慮いただき当行政書士事務所にご依頼頂ければ幸いです。

通信販売酒類販売業免許取得までのスケジュール

お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認や必要な書類などをお伺いいたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約・発注
受任契約や委任状への署名など、必要な契約をいたします。
その際に着手金¥ 70,000と登録免許税¥30,000 (合計:¥100,000)をお預かりいたします。
お客様の事由に基づかない事柄により免許が不交付となった場合は返金いたします。
申請書の作成及び酒類指導官との打ち合わせ
申請者様の代行として酒類指導官との打ち合わせを行い申請書の作成及び提出を行います。
審査期間2ヵ月+打合せ及び書類の作成で半月から1ヶ月で免許の交付まで2.5ヵ月~3ヶ月を見込んで頂きます。
また、場合によっては税務署への来署や追加書類を求められることがあります。

(神奈川県の酒類指導官設置署)※必ず事前にお電話を入れてください。
○横浜中央税務署・・・(巡回税務署)保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉
○川崎北税務署・・・(巡回税務署)鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西
○厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚、藤沢、小田原、相模原、大和
国税庁:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について
実地調査が必要な場合
税務署にて申請場所の実地調査を行う場合がございます。

申請場所がお酒の販売場として適切であるかを申請内容と照らし合わせて間違いが無いか等を確認します。

その際に申請内容についてヒアリングを行います。(20分程度)

その際には当事務所の行政書士が申請者様と実地検査に同行いたしますので、ご安心ください。
ご入金
免許の交付の通知後2週間以内に残金のご入金を願います。
お問合せ先

下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。


    対応する地域

    神奈川県

    • 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
    • 県央地域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
    • 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
    • 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町    その他:東京都、静岡県

    その他業務:こまや行政書士事務所ホームページ