”酒類販売免許”や”酒販免許”などで調べられたら、一般小売や通信販売など、それぞれいくらの費用・報酬がかかるのか気になると思います。このページでは免許取得までいくらかかるかを解説いたします。
必要な公的書類・費用は?
対象 | 公的書類 | 費用 | 備考 |
共通 | 土地及び建物の (登記事項証明書) (建物登記) | 600円 | 全部事項 証明書 |
共通 | 土地及び建物の (登記事項証明書) (土地登記) | 600円 | 全部事項 証明書 |
共通 | 地方税の納税証明書 | 300円 | 未納が無い事 |
法人 | 履歴事項全部証明書 | 500円 | |
その他 | 公図・平面図 | 各450円 | 必要に応じて |
その他 | 酒類販売管理研修 ※3年ごとに更新 | 3千~ 5千円 | 推奨 |
酒類の販売業免許、酒類の製造免許の申請、酒類の販売代理・媒介業免許の申請などで住民票の写しは不要となっています。詳しくはこちら
行政書士事務所ごとに書類の取得代行費用を別途設けているところがありますが、当事務所はご自身でご負担する(酒類販売管理研修など)費用以外はコミコミの金額となっています。理由としましては、事務所の位置が公的機関に近いためわざわざ費用を貰うほどの手間がかからないからです。
みなさまが独自に取得される際は、3千円~5千円程度とお考え頂ければと思います。
酒販免許の類型 | 登録免許税 |
【酒類小売業免許】 一般酒類小売業 通信販売酒類小売業 特殊酒類小売業 | ¥30,000/件 販売場ごと |
【酒類卸売業免許】 酒類卸売業(各種) 酒類販売代理業 酒類販売媒介業 | ¥90,000/件 販売場ごと |
【条件緩和】 小売業⇒卸売業 | ¥60,000/件 販売場ごと |
【条件緩和】 卸売業⇒小売業 | なし |
登録免許税とは国に納める手数料で、ご自身で申請したとしても必ずかかる費用です。なおこの分に関しましては消費税はかかりません。酒類卸売業の免許に関して、例えば「輸出入卸売業免許」を取得したのちに、洋酒卸売業免許も取りたいとなった時(同一の販売場の場合)。すでに卸売業免許の登録免許税を支払っていますので改めて¥90,000の登録免許税を支払う必要はございません。
業務内容 | 行政書士報酬 |
一般酒類小売業 通信販売酒類小売業 | ¥140,000 |
通信販売との同時申請 | ¥45,000 |
卸売業免許 | ¥160,000 |
定款変更 | ¥10,000 |
条件緩和 | ¥80,000 |
なお、全国の行政書士報酬に関する統計では最頻値:¥150,000となっており、当事務所は首都圏の報酬設定では格安となっております。理由としては当事務所の方針が遠方をあまり対象としていないため、効率化が図れているためです。
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