お祭り・イベントでアルコールを提供(屋台型臨時営業)
お祭り・イベントでアルコールを提供するためのページ
このページではビールやハイボールの提供を行い、お祭りやイベントを盛り上げるための解説を行っています。当事務所ではその際に必要になる”屋台型臨時営業”の許可の申請をお手伝いしております。
お祭りやイベントでアルコールの提供を行うに必要な許可
ここではお祭りやイベントなど普段は販売を行い場合の許可について解説いたします。必要になる許可は主に次の2つです。
「期限付酒類小売業免許」「屋台型臨時営業」ここでは一番簡単な「屋台型臨時営業」の許可について解説致します。
ちなみに申請先は
「期限付酒類小売業免許」⇒ 税務署
「屋台型臨時営業」⇒ 保健所
になり、規制を受けている理由もその申請要件も全く違いますので混同されないようにお願いいたします。
飲食店営業許可(屋台型臨時営業)
実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事で営業できます。ただし、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や、定まっていない開催期間で行う断続的な行事及び個人が単独で開催している行事での営業はできません。
- 市販品の清涼飲料水や酒類を注ぐ。
- ※氷は市販品を用いること。
- ※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。
- ※生の果物を添えることは不可とする。
ちなみにですが、自治体では一つの屋台で一種類の提供のみとしているところが多く、ビールと併せて焼きそばも提供したいとなると2つの屋台と許可が必要になる事が多いです。事前に各担当保健所にご確認下さい。
臨時営業許可はいつでも申請できるのか?
この営業許可はいつでも好きな時に申請ができるものではありません。具体的には実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事で営業できます。ただし、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や、定まっていない開催期間で行う断続的な行事及び個人が単独で開催している行事での営業はできません。
- 神社・仏閣の縁日・祭礼
- 地域や産業の活性化を目的とした行事
- 復興支援や慈善活動を目的とした行事
- 国際交流を目的とした行事
- スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演
- フードフェスティバル
- その他これに類する行事
必要な要件
1.食品衛生責任者等の資格
こちらは食品衛生責任者養成講習会が各地域で行われておりすぐに取得できます。(※約1万円)
「神奈川県食品衛生協会」のホームページ ※別ページへのリンク
2.施設の基準
屋台型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」で決められています。
各地域ごとに具体的な施設基準が変わっておりますので、必ずお祭り・イベントの開催地域の担当保健所に確認を行ってください。
臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合にあって、現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を1品目提供する営業は、次に掲げる要件を満たすこと。
- 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には衛生的に保管できる構造の施設であること。
- 水栓及び蓋の付いた容量18リットル以上の飲用に適する水を供給する容器を備えること。
- 器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。また、手指を消毒するため、消毒剤を備えること。
- 十分な容量の廃水容器を備えること。
- 食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備を必要に応じて有すること。
- 廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に保管するための蓋の付いた容器を備えること。
- 食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。
屋台型臨時営業許可申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 施設の図面(寸法、設備などの詳細が記載されたもの)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 法人番号又は登記事項証明書※(営業者が法人の場合のみ)
- 申請手数料(新規4,000円、継続3,000円、短期2,000円)
<神奈川県>
"屋台型臨時営業許可"申請
書類の作成と保健所の担当者との打ち合わせ
施設の図面等を保健福祉事務所等の窓口に持参して、御相談ください。(事前に電話等で予約をお願いします。)
※場合によってはテントを持参して保健所でで組み立てを行う必要がございます。
担当保健所の一覧
各保健所への確認が必要になります。※必ず事前にお電話を入れてください。
平塚保健福祉事務所 | 平塚市豊原町6-21 | 平塚市・大磯町・二宮町・寒川町 |
平塚保健福祉事務所(秦野センター) | 秦野市曽屋2-9-9 | 秦野市・伊勢原市 |
鎌倉保健福祉事務所 | 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 | 鎌倉市・逗子市・三浦郡(葉山町) |
鎌倉保健福祉事務所(三崎センター) | 三浦市三崎町六合32 | 三浦市 |
小田原保健福祉事務所 | 小田原市荻窪350-1 | 小田原市・足利下郡 |
小田原保健福祉事務所(足利センター) | 足柄上郡開成町吉田島2489-2 | 南足柄市・足柄上郡 |
厚木保健福祉事務所 | 厚木市水引2-3-1 | 厚木市・海老名市・座間市・愛甲郡 |
厚木保健福祉事務所(大和センター) | 大和市中央1-5-26 | 大和市・綾瀬市 |
どの行政書士を選べば良いのか?
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許可や免許は取得しただけでは終わらないことが殆どです。関連する事柄のご相談も多いかと思います。また、格安を謳っているところもあるようですが、図面の作成でお客様にご負担いただくことや移動費などの上乗せなどでトータルコストを考慮頂ければと思います。
当事務所では多数の補助金向け事業計画書の採択実績や融資のご相談もうけており、許認可・免許の取得と併せて経営面からのサポートに自信があります。酒販免許取得後が本番と考えて事業を発展してもらいたいと考えています。
”屋台型臨時営業許可の当行政書士事務所費用
○ 新規許可申請の手数料 ¥4,000 ※申請時に支払います。
○ 行政書士報酬 ¥45,000 (税込) ※受任時の着手金をお預かりいたします。
登記事項証明書が必要な場合は別途¥1,000
図面や書類の作成+保健所での審査機関のため、イベントの3週間前にはご相談が必要になります。
下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。