酒類卸売業免許とは
酒類卸売業免許では店舗などでアルコールを含んでいる飲料を酒類販売業者または酒類製造業者に対して販売(卸売)する際に必要となる免許です。
お酒の輸出入を行う方や酒造メーカーの方で卸売りを行う際は必要になります。以前は取り扱数量などで厳しい要件がありましたが、現在は若干緩和されていますのでご検討中の方はお気軽にお問合せください。
- 酒類卸売業免許が必要な方とは?
- ・酒類の販売免許を取得している小売業者向けに酒類の販売を行う方
・酒造メーカーからのお問合せが多いです。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の卸売販売業を行おうとする場合
全酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許とは、原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
この免許については、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度において免許を付与等することができる件数(以下「免許可能件数」といいます。)の範囲内で免許等を受けることができます。
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ビール卸売業免許
ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
この免許については、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度において免許可能件数の範囲内で免許等を受けることができます。
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洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
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輸出入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。
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店頭販売酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。※店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を自己の会員が直接持ち帰る方法による卸売に限りますので、販売した酒類を配達することはできません。
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協同組合員間酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許とは、自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合をいいます。)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
この免許で卸売できる販売先は、自己が加入する事業協同組合の組合員であって、酒類の小売を行うことができる酒類販売業免許を有する者に限りますので、他の事業協同組合の組合員等に卸売することはできません。また、自己が加入する事業協同組合の上部組織(例えば、各都道府県単位の事業協同組合連合会)の傘下である他の事業協同組合の組合員であっても、同様に卸売することはできません。
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自己商標酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる
酒類卸売業免許をいいます。
この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。
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特殊酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいいます。
(1) 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
(2) 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
(3) 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
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「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」に記載のある免許可能件数っていうのはなんですか?
「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は市場も大きく非常に魅力的ですよね、ただその分都道府県ごとに毎年の免許交付件数に上限を定めており、非常に厳しい審査基準を設けています。例えば東京都で数件、神奈川県で1件程度です。公開抽選制になっているため、取得を目指す際は毎年申し込まれてはいかがでしょうか?
酒類卸売業免許の申請で最初に確認するポイント
初めて酒類の販売免許を申請されるかた向けに解説いたしますので、以前に「酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法」やその他罰則で処罰を受けているかたの要件は除いて記載させて頂きます。
また、「破産者で復権を得ていないこと」という要件もありますが、こちらは大体の方が復権されているかと思います。
ご質問がありましたら回答いたしますので別途ご相談ください。
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと、また、現在国税・地方税の滞納がないこと
- 販売予定の場所が決まっている。※飲食店との併設は難しいことが多いため別途ご相談ください。
- 酒類の予定仕入先と見込みの販売数量や在庫数量を計算されていますか?
簡単にまとめると:販売の店舗予定場所は飲食店ですか?※飲食店の場合少し要件が難しくなります。
- 酒類販売管理研修を受講済み ※受講していなくても大丈夫ですがあった方が良いです。(1日で取得できます)
- 申請前の1年以内に銀行取引停止処分が無い事
簡単にまとめると:直近3年でクレジットカードが作れなくなるよう出来事はございましたか?
- 最終事業年度以前3事業年度の決算書 (個人の場合は収支計算書)
※最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合は申請できません
※最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合は申請できません。
- 経営基礎要件の見方 <貸借対照表の純資産の部>
- 株主資本 ***
1 資本金 ***①
2 資本剰余金 ***②
(1) 資本準備金 ***
(2) その他資本準備金 ***
3 利益剰余金 ***③
(1) 利益準備金 ***
(2) その他利益剰余金 ***
○○積立金 ***
繰越利益剰余金 ***④
(1)最終事業年度が、④<0(繰越損失)の場合で、
繰越損失額(④)が、資本等の額(①+②+③-④)を超えている場合
(2)各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の資本等の額(①+②+③-④)×20%の額を全ての事業年度において超えている場合
上記の2点のどちらかにかかってしまうと申請できません。
「簡単にまとめると」
3年連続で大幅な赤字又は債務超過でしょうか?
3年間のお酒の販売経験、又は3年間何かしらの個人事業主等の経営経験はございますか?
ご不安な場合は書類をPDFなどでメールで送付ください。受任前に確認して可否をご連絡いたします。
申請時に必要な書類等
<国税庁 一般酒類小売業免許申請の手引き>
- 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し、最終事業年度以前3事業年度の財務諸表、履歴事項全部証明書(法人)
- 住民票、最近3年間の収支計画書など(個人)
- 複数申請書等一覧表
- 地方税の納税証明書
- 申請書次葉3付属書類 ※土地、建物、施設等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
- 土地及び建物の登記事項証明書 ※全部事項証明書を添付しているか、複数地番に係る場合はすべての土地の登記事項証明書
- その他参考となるべき書類 ※酒税管との打ち合わせによる判断となります。
酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6の記載内容としては、販売予定地の近隣の地図や販売場の建物内の配置図、収支・資金繰りに関する詳細などを記載して提出します。
定款の記載内容に酒類の販売を行う旨の記載が必要になります。定款の変更をご希望の方は併せてご相談ください。
申請に係る費用
○ 登録免許税 ¥90,000 ※酒類販売業免許通知書の交付時に支払います。
○ 行政書士報酬 ¥160,000 (税込) ※受任時に着手金として50%お支払いいただきます。
定款の変更が必要な場合は別途¥10,000 かかります。
行政書士に依頼するデメリット・メリット
行政書士に依頼するデメリット
- 行政書士に支払う報酬が発生します。
- どの行政書士に相談をすれば良いのかわからない
- 書類作成の際にメールやお電話などの若干のやり取りが発生します。
行政書士に依頼するメリット
- 申請書類の作成、証明書の取得などの大部分を丸投げできます。
- 書類作成までの期間を大幅に短縮できます。貸店舗などの場合は申請時に賃貸契約書が必要になるため、申請書の作成が遅れたり、酒類指導官との打ち合わせが長引いた際には、建物の賃貸料が余計にかかってしまいます。
- 免許取得後の届け出などの不安もご相談できます。
当事務所では手続きの難易度でお客様が申請ができると思われる許認可は、お客様ご自身で行って頂く事を推奨しております。
その際に「飲食店の営業許可」までがお客様側で手続きが行える難易度と見込んでいますが、酒類の販売免許ではその1段階上の
難易度の手続きと考えています。
国税庁の手引きをご覧いただき、難しいと判断されましたらこまや行政書士事務所にご依頼頂ければ幸いです。
酒類卸売業免許取得までのスケジュール
- お問い合わせ
- まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認や必要な書類などをお伺いいたします。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。 ⇒ 酒類販売免許の取得にかかる費用
- ご契約・発注
- 受任契約や委任状への署名など、必要な契約をいたします。
その際に着手金と登録免許税をお預かりいたします。
お客様の事由に基づかない事柄により免許が不交付となった場合は返金いたします。
- 申請書の作成及び酒類指導官との打ち合わせ
- 申請者様の代行として酒類指導官との打ち合わせを行い申請書の作成及び提出を行います。
審査期間2ヵ月+打合せ及び書類の作成で半月から1ヶ月で免許の交付まで2.5ヵ月~3ヶ月を見込んで頂きます。
また、場合によっては税務署への来署や追加書類を求められることがあります。
(神奈川県の酒類指導官設置署)※必ず事前にお電話を入れてください。
○横浜中央税務署・・・(巡回税務署)保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉
○川崎北税務署・・・(巡回税務署)鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西
○厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚、藤沢、小田原、相模原、大和
国税庁:酒類指導官設置署及び巡回対象税務署
- 実地調査が必要な場合
- 税務署にて申請場所の実地調査を行う場合がございます。
申請場所がお酒の販売場として適切であるかを申請内容と照らし合わせて間違いが無いか等を確認します。
その際に申請内容についてヒアリングを行います。(20分程度)
その際には当事務所の行政書士が申請者様と実地検査に同行いたしますので、ご安心ください。
- ご入金
- 免許の交付の通知後2週間以内に残金のご入金を願います。
お問合せ先
下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。
対応する地域
神奈川県
- 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
- 県央地域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
- 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
- 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 その他:東京都、静岡県
- その他業務:https://www.komaya-law.com/ (こまや行政書士事務所)