逗子市で一般酒類小売業の販売免許申請をする方法
申請する免許を確認
一般酒類小売業免許とは
酒販免許 |一般酒類小売業免許では店舗などでアルコールを含んでいる飲料を販売する際に必要となる免許です。
お酒を販売する酒屋さんやコンビ二で必要な免許です。同一の都道府県内への販売であれば通信販売を行うことができます。通信販売を行う場合は取り扱いのできるメーカーが限られてしまうため、ターゲットの顧客層がご近所の場合はこちらをご検討いただくのが一般的です。
- 一般酒類小売業免許が必要な方とは?
- ・消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売予定の方
・同一県内の顧客(神奈川県に店舗を置く場合は神奈川県内)に酒類の通信販売を行いたい方
・コンビニエンストア、飲食店、スーパー、食料品店、小規模売店、Bar、古物商を営む方からのお問合せが多いです。
・本店で販売免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合
・同一県内への通信販売でしたら、一般酒類小売業免許で販売ができます。
他の酒類販売免許との比較表
一般酒類小売業 | 通信販売酒類小売業 | 酒類卸売業 | |
販売方法 | 基本的には店頭販売の許可になります。 販売先が同一県内に限られる場合は 通信販売も可能です。 | 電話・インターネット・オークション ・チラシ・EC等で販売先が2つ以上の 県の場合は通信販売の免許になります。 店頭販売はできません。 ※販売先が同一県内に限られる場合は 一般酒類で販売できます。 | 基本的には店頭販売・通信販売 ともに可能です。 ※免許の種類によって店頭販売に 限られるものがあります。 |
販売先 | ※他の酒類販売業者向けには 販売できません | 2つ以上の都道府県の一般の消費者向け ※他の酒類販売業者及び同一の県内のみを 対象にした販売はできません。 | 酒類販売業者又は酒類製造業者 に対して販売できます。 ※一般の消費者・料理店などに対して 販売することはできません。 |
取扱い商品 | 取扱いできる酒類に制限はありません | 課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満 である酒類製造者が製造、販売する酒類。 ※輸入酒類では制限がありません。 | 免許の種類によって、取扱いできる 酒類が変わってきます。 |
登録免許税 | 3万円 | 3万円 | 9万円 |
自社・自身が酒類の販売免許申請の対象かどうか?
【下記に記載の要件を簡単にまとめると】
・販売の店舗予定場所は飲食店ですか?※飲食店の場合少し要件が難しくなります。
・3年連続で20%以上の大幅な赤字又は債務超過でしょうか?
・3年間のお酒の製造や販売・調味料販売経験、又は3年間何かしらの個人事業主等の経営経験はございますか?※なくても大丈夫な場合ありますので、ご相談下さい。
・過去2年以内に国税・地方税の滞納処分、現在滞納が無い事
・申請の1年前に銀行の取引停止になっていない事
「申請書・添付書類の作成、収集」まで読み飛ばして頂いても大丈夫です。詳細に確認したい方は以降もご覧ください。
酒販免許 |人的要件
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していこと
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
酒販免許 |場所的要件
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている 酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売 場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主 体の営業と明確に区分されていること
簡単にまとめると:販売の店舗予定場所は飲食店ですか?※飲食店の場合少し要件が難しくなります。
酒販免許 |経営基礎要件
・免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない
・その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
以下1~9の場合に該当しないかどうか、(8)及び(9)の要件を充足するかどうかで判断する
- 現に国税又は地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 - 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば問題ありません。 - 酒税に関係のある法令の違反を受け、履行していない又は告発を受けている
- 建販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている
- 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが見込まれる
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること※知識に関しては酒類販売管理研修で補うことができます。
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
- 経営基礎要件の見方 <貸借対照表の純資産の部>
- 株主資本 ***
1 資本金 ***①
2 資本剰余金 ***②
(1) 資本準備金 ***
(2) その他資本準備金 ***
3 利益剰余金 ***③
(1) 利益準備金 ***
(2) その他利益剰余金 ***
○○積立金 ***
繰越利益剰余金 ***④
(1)最終事業年度が、④<0(繰越損失)の場合で、
繰越損失額(④)が、資本等の額(①+②+③-④)を超えている場合
(2)各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の資本等の額(①+②+③-④)×20%の額を全ての事業年度において超えている場合
上記の(1)、(2)2点のどちらかにかかってしまうと申請できません。
「簡単にまとめると」
3年連続で大幅な赤字又は債務超過でしょうか?
3年間のお酒の販売経験、又は3年間何かしらの個人事業主等の経営経験はございますか?
酒販免許 |需供調整要件
- 設立の趣旨から見て販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
(直ちに許可や免許が取れないとの事ではなく、場所的区分の他、仕入・売上・在庫管理が明確に区分されていることが必要です。※当事務所へその旨お問合せください)
申請書・添付書類の作成、収集
申請書
- 酒類販売業免許申請書
- 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
- 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
- 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」 ※事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。
- 販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」
- 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
添付書類
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 地方税の納税証明書
- 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表
※「申請者の履歴書」「定款の写し」については、申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には添付を省略することができます。
※ 法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町村が発行する納税証明書を添付してください
※ 過去3年分の所得税及び法人税の確定申告書(添付書類を含む。)を税務署に提出しているときは、添付を省略することができます
酒類指導官設置税務署
打合せは販売を行う店舗を管轄する税務署にて行います。平塚市で酒販免許を取得する場合は厚木税務署または巡回時に打合せを行います。国税庁:酒類指導官設置署及び巡回対象税務署
<酒類指導官設置署> 横浜中税務署(横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎)
<巡回対象税務署> 鎌倉税務署(管轄:逗子市)(神奈川県鎌倉市佐助1丁目9番30号)
一般酒類販売業免許取得までのスケジュール
- お問い合わせ
- まずはお電話(090-8434-3526)またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認や必要な書類などをお伺いいたします。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。 ⇒ 酒類販売免許の取得にかかる費用
- ご契約・発注
- 受任契約や委任状への署名など、必要な契約をいたします。
その際に着手金と登録免許税をお預かりいたします。
お客様の事由に基づかない事柄により免許が不交付となった場合は返金いたします。
- 申請書の作成及び酒類指導官との打ち合わせ
- 申請者様の代行として酒類指導官との打ち合わせを行い申請書の作成及び提出を行います。
審査期間2ヵ月+打合せ及び書類の作成で半月から1ヶ月で免許の交付まで2.5ヵ月~3ヶ月を見込んで頂きます。
また、場合によっては税務署への来署や追加書類を求められることがあります。
(神奈川県の酒類指導官設置署)※必ず事前にお電話を入れてください。
○厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚、藤沢、小田原、相模原、大和
- 実地調査が必要な場合
- 税務署にて申請場所の実地調査を行う場合がございます。
申請場所がお酒の販売場として適切であるかを申請内容と照らし合わせて間違いが無いか等を確認します。
その際に申請内容についてヒアリングを行います。(20分程度)
その際には当事務所の行政書士が申請者様と実地検査に同行いたしますので、ご安心ください。
- ご入金
- 免許の交付の通知後2週間以内に残金のご入金を願います。
下記お問合せフォームまたはお電話(090-8434-3526)にてお気軽にお問合せください。
その他業務:https://www.komaya-law.com/ (こまや行政書士事務所)