角打ちを行うために
酒類販売免許 | 昨今話題の角打ちを経営に取り込みたいとのお声は沢山頂いておりますが、それなりにハードルがある事も確かです。それではいったいどのようなハードルを越えていけばお客様に喜ばれるサービスを提供できるのかをひとつづつ解説していきたいと思います。
一般酒類小売業免許かそれとも飲食店営業許可?
酒類販売免許 | 一般酒類小売業免許だけの場合
もともとは升の角に口を付けて飲むことを「角打ち」と呼んでおり、しだいに酒屋で買ったお酒をその店先で飲むことを指すようになりました。 現在は、酒屋の一角を飲酒スペースとして仕切って立ち飲みすることを指しており、更には酒屋での立ち呑みに限らず、立ち呑み居酒屋で酒を飲むことを角打ちと呼ぶ場合もあり、広い意味で用いられています。
このとき一般の消費者にお酒を販売するためには「酒類小売業免許」か「飲食店営業許可」が必要になります。
通常の角打ちは一般酒類小売業免許
現在、通常のお酒屋さんではイートインとして角打ちを提供する場合は開栓をしてはいけませんので、おつまみなども既製品の限られたものになります。皆様が気になるのが樽出しで提供している場合だと思いますが、あれは量り売りという理屈で提供をしています。これは量り売りの歴史自体が古く酒税法ができる前からあった慣習の為、若干グレーゾーンのような扱いになっています。
その為表記はml表記だったり、前払いだっだりします。
通信販売酒類の免許ではダメ
通信販売酒類小売業では、その名の通り通信販売を行う為の許可の為、店頭での販売を行うことはできません。その為、角打ちを行うことはできませんのでご注意ください。卸売りに関しても同様のため、角打ちの導入を行いたい場合には一般酒類小売業への緩和申請を行います。
飲食店営業許可をとる場合
一般酒類小売業免許と飲食店の営業許可の両方を取得することは可能です。ですが、注意を行わなければならない点が多数あります。
例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。
この時に一番問題となるのが仕入になります。一般酒類小売業の仕入先は卸売業の免許で営業を行っている卸会社ですが、飲食店用に販売するお酒は一般酒類小売業の免許で営業を行っている会社から仕入れなければなりません。その点を考慮しながら、場所的な区分の他、仕入台帳・売上台帳・在庫管理を明確に区分しなければなりません。また、飲食店の場合は食品衛生責任者が必要になり一般酒類小売業の場合「酒類販売責任者」を指名しなければなりませんが、両責任者を兼任することはできません。
気になる「角打ち」のお店でおつまみがでたら
まず、間違いなくそのお店は飲食店営業許可を取得しています。また、酒類指導官の解釈により地域性もあります。(意外と驚かれますが)どの役所でもかならず同じ対応・基準でないとおかしい!と考えられている方もいらっしゃいますが、そのような方は申請にストレスがかかると思いますので、専門家にご依頼頂いた方が良いかと思います。
酒類販売免許 |角打ちを提供したいときはご相談ください
飲食店の方が一般酒類の販売免許を取得したい場合や、酒類販売業の方が飲食店を兼ねたい場合(角打ち)を行いたい場合も申請をお手伝いいたします。
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