平塚市で酒類の通信販売免許を取得するなら

平塚市の酒類販売免許

平塚市の通信販売酒類小売業の申請をサポート

酒類販売免許 |みなさまの独立・開業・事業の発展に必要な酒類の販売免許の取得を
許認可取得の専門家である行政書士が代行いたします。
開業準備を検討される、最初の段階でもお気軽にお問合せ下さい。

通信販売酒類小売業とは

通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店 頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。 また、酒類を仕入れる場合には、原則として、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業 免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります

通信販売での免許が必要な方は?

  • 酒造メーカー・酒蔵で一般消費者や飲食店向けにお酒の通信販売を行いたい方
  • 古物商の方で買い取ったワインなどをオークションやECなどで販売される方
  • 実店舗で酒屋を経営しているが、通信販売も行いたい方
  • 海外で仕入れた洋酒・ワイン等の販売を行いたい方

この中でもオークション等は意外だったのではないでしょうか?国税庁の発表で今後オークションサイト等と連携をとり、注意喚起を強化していく旨の発表がありましたので、この機会にご検討頂ければと思います。

免許を受けないで酒類の販売業を行った場合や酒類の小売しかできない免許で酒類の卸売をし
た場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなっています。

国税庁:通信販売酒類小売業免許の一般手引き

他の酒類販売免許との比較表

通信販売酒類小売業一般酒類小売業酒類卸売業
販売方法電話・インターネット・オークション
・チラシ・EC等で販売先が2つ以上の
県の場合は通信販売の免許になります。
店頭販売はできません。
※販売先が同一県内に限られる場合は
一般酒類で販売できます。
基本的には店頭販売の許可になります。
販売先が同一県内に限られる場合は
通信販売も可能です。
基本的には店頭販売・通信販売
ともに可能です。
※免許の種類によって店頭販売に
限られるものがあります。
販売先2つ以上の都道府県の一般の消費者向け
※他の酒類販売業者及び同一の県内のみを
対象にした販売はできません。
※他の酒類販売業者向けには
販売できません
酒類販売業者又は酒類製造業者
に対して販売できます。
※一般の消費者・料理店などに対して
販売することはできません。
取扱い商品課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満
である酒類製造者が製造、販売する酒類。
※輸入酒類では制限がありません。
取扱いできる酒類に制限はありません免許の種類によって、取扱いできる
酒類が変わってきます。
登録免許税3万円3万円9万円

酒販免許を申請する方法

【下記に記載の要件を簡単にまとめると】
・販売の店舗予定場所は飲食店ですか?※飲食店の場合少し要件が難しくなります。
・3年連続で20%以上の大幅な赤字又は債務超過でしょうか?
・3年間のお酒の製造や販売・調味料販売経験、又は3年間何かしらの個人事業主等の経営経験はございますか?※なくても大丈夫な場合ありますので、ご相談下さい。
・過去2年以内に国税・地方税の滞納処分、現在滞納が無い事
・申請の1年前に銀行の取引停止になっていない事

「申請書・添付書類の作成、収集」まで読み飛ばして頂いても大丈夫です。詳細に確認したい方は以降もご覧ください。

酒類販売免許 |人的要件

  • 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

簡単にまとめると:直近3年でクレジットカードが作れなくなるよう出来事はございましたか?

酒類販売免許 |場所的要件

  • 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
    ※具体的には、申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。

簡単にまとめると:販売の店舗予定場所は飲食店ですか?※飲食店の場合少し要件が難しくなります。

酒類販売免許 |経営基礎要件

・免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない

・その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

  以下1~9の場合に該当しないかどうか、(8)及び(9)の要件を充足するかどうかで判断する

  1. 現に国税又は地方税を滞納している
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
    (注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
    (注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば問題ありません。
  5. 酒税に関係のある法令の違反を受け、履行していない又は告発を受けている
  6. 建販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている
  7. 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが見込まれる
  8. 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること※知識に関しては酒類販売管理研修で補うことができます。
  9. 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
経営基礎要件の見方 <貸借対照表の純資産の部>
株主資本           ***
 1 資本金         ***①
 2 資本剰余金       ***②
 (1) 資本準備金     ***
 (2) その他資本準備金  ***
 3 利益剰余金       ***③
 (1) 利益準備金     ***
 (2) その他利益剰余金  ***
   ○○積立金       ***
   繰越利益剰余金     ***④

(1)最終事業年度が、④<0(繰越損失)の場合で、
繰越損失額(④)が、資本等の額(①+②+③-④)を超えている場合

(2)各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の資本等の額(①+②+③-④)×20%の額を全ての事業年度において超えている場合

上記の(1)、(2)2点のどちらかにかかってしまうと申請できません。

「簡単にまとめると」
3年連続で大幅な赤字又は債務超過でしょうか?
3年間のお酒の販売経験、又は3年間何かしらの個人事業主等の経営経験はございますか?

酒類販売免許 |需供調整要件

  • 設立の趣旨から見て販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
  • 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
    (直ちに許可や免許が取れないとの事ではなく、場所的区分の他、仕入・売上・在庫管理が明確に区分されていることが必要です。※当事務所へその旨お問合せください)

申請時に必要な書類等

  • 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し(法人)
  • 複数申請書等一覧表
  • 地方税の納税証明書
  • 申請書次葉3付属書類 ※土地、建物、施設等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • 土地及び建物の登記事項証明書 ※全部事項証明書を添付しているか、複数地番に係る場合はすべての土地の登記事項証明書
  • 販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書等
  • 酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(HP等)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
  • その他参考となるべき書類 ※酒類指導官との打ち合わせによる判断となります。
<国税庁 通信販売酒類小売業免許申請の手引き>

酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6の記載内容としては、販売予定地の近隣の地図や販売場の建物内の配置図、収支・資金繰りに関する詳細などを記載して提出します。

定款の記載内容に酒類の販売を行う旨の記載が必要になります。定款の変更をご希望の方は併せてご相談ください。

通信販売酒類小売業取得までのスケジュール

お問い合わせ
まずはお電話(090-8434-3526)またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認や必要な書類などをお伺いいたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。 ⇒ 酒類販売免許の取得にかかる費用
酒販免許の費用
ご契約・発注
受任契約や委任状への署名など、必要な契約をいたします。
その際に着手金と登録免許税をお預かりいたします。
お客様の事由に基づかない事柄により免許が不交付となった場合は返金いたします。
申請書の作成及び酒類指導官との打ち合わせ
申請者様の代行として酒類指導官との打ち合わせを行い申請書の作成及び提出を行います。
審査期間2ヵ月+打合せ及び書類の作成で半月から1ヶ月で免許の交付まで2.5ヵ月~3ヶ月を見込んで頂きます。
また、場合によっては税務署への来署や追加書類を求められることがあります。

(神奈川県の酒類指導官設置署)※必ず事前にお電話を入れてください。
○横浜中央税務署・・・(巡回税務署)保土ヶ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉
○川崎北税務署・・・(巡回税務署)鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西
○厚木税務署・・・(巡回税務署)平塚、藤沢、小田原、相模原、大和
国税庁:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について
実地調査が必要な場合
税務署にて申請場所の実地調査を行う場合がございます。

申請場所がお酒の販売場として適切であるかを申請内容と照らし合わせて間違いが無いか等を確認します。

その際に申請内容についてヒアリングを行います。(20分程度)

その際には当事務所の行政書士が申請者様と実地検査に同行いたしますので、ご安心ください。
ご入金
免許の交付の通知後2週間以内に残金のご入金を願います。

下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。


    対応する地域

    神奈川県

    • 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
    • 県央地域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
    • 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
    • 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町    その他:東京都、静岡県
    • その他業務:https://www.komaya-law.com/ (神奈川県会所属 こまや行政書士事務所)