酒類の販売免許が必要なみりん・料理酒とは?
そもそも酒類の販売免許が必要なお酒とはどのようなものでしょうか?酒税法では「アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。」と定義されています。
結論として販売には免許が必要なのか?
以前ではみりん小売業という免許がありましたが、一般酒類小売業の免許で混合酒類として統合されています。このような経緯からアルコール分がある場合は販売免許が必要になります。また料理酒も同様に販売免許が必要です。
※市場にはみりん風調味料というものが存在しており、この場合はアルコール分を含まないため販売免許は必要ではありません。このようなことがあるため、「みりんや料理酒は飲料じゃないから販売免許は必要ない」などの自己判断は大変危険と考えます。
みりんや料理酒は日本を代表する調味料の一つで、個人的には贈答用や海外への輸出などの期待が高い分類として注力していきたいと考えております。一般酒類販売小売業や通信販売酒類小売業、輸出酒類卸売業をご検討の際はぜひご連絡ください。
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